塚本行政書士事務所は「あんくる行政書士法人」になりました。
そして、法人になって初めての死後事務を執り行いました。

お一人暮らしの90代の女性、仮にお名前を「静子さん」としましょう。
子どもさんを早くに亡くされ、お身内がなく、ずっとおひとりで頑張っておられました。
お年のわりと言っては失礼ですが、とても聡明な方で、ご自分に万が一のことがあったときのことをいろいろと考えておられました。

静子さんが脳梗塞で倒れたとケアマネさんから一方が入ってから、お亡くなりになるまでは、たったひと月、あっという間でした。
身寄りがありませんので、私がお通夜とお葬儀を執り行い、ご遺骨は四十九日まで、お寺で預かっていただくことにしました。
マンションで一人ぼっちではお寂しいですからね。

ひと段落してから、役所に行って年金や健康保険証の手続を済ませました。
あとは四十九日の法要をし、納骨します。
もちろん、大好きだったお母さんとお姉さんと一緒にです。

親族がいなかったり、いても疎遠になっていて遺体の引き取りを拒否されたときは
もし、親族が一切いなかったり、いたとしても疎遠になっていて、遺体の引き取りを拒否されてしまったりした場合には、通常は市役所が遺体を引き取り、火葬・埋葬を行います。
その場合、法律に基づいた最低限の簡素な火葬・供養となり、宗教儀礼である葬儀などは行われません。

また、ご遺骨は、自治体で一定期間保管した後に無縁塚へ合同埋葬されます。
無縁塚へ納骨後はもし遺族が現れたとしても遺骨を取り出すことはできません。

そうならないための「死後事務契約」
死後事務契約は、死後の手続を誰かに頼んでおくことです。
例えば、どこの葬儀会社で葬儀をしたいか、どんな祭壇がいいか、誰に来て欲しいか、家族葬がいいか、散骨して欲しいかなど、ご自分の気持ちを残すことができるのです。
菩提寺がどこであるかも契約書に記載しますから、ご家族と一緒のお墓に眠ることができます。
当法人のホームページに、死後事務契約のことを詳しく書いていますので、そちらも参考にご覧ください。