成年後見人の後見とは「後ろ盾となり補佐する」
という意味があります。
認知症などになってしまった時に、
様々なサービスを受けるための契約を
自分で行うことが困難になってしまいます。
その際、「補佐役」として後見人が判断をすることで、
トラブルを回避することができる制度です。
成年後見人の後見とは
「後ろ盾となり補佐する」
という意味があります。
認知症などになってしまった時に、
様々なサービスを受けるための契約を
自分で行うことが困難になってしまいます。
その際、「補佐役」として後見人が
判断をすることで、
トラブルを回避することができる制度です。

↓ひとつでも思いあたることがある方は、ぜひご相談ください。
15.jpg)
08.jpg)
↑ひとつでも思いあたることがある方は、ぜひご相談ください。
*成年後見人制度の種類
*成年後見人制度の種類
任意後見人制度
将来、認知症などになったときのことを考えて、事前に自分が信頼する人と後見契約を結んでおくものです。後見人を「自分で決めておきたい」という方は、任意後見契約が適しています。
また、通常の事務委任契約と同時に締結しておくことで、判断能力が衰える以前から、法的サポートを頼むことができます。
■任意後見人契約に必要な書類
・本人
戸籍謄本、住民票、実印、印鑑証明
・任意後見人
住民票、実印、印鑑証明 など
法定後見人制度
判断能力がすでに失われたか、または不十分な状態になり、自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に利用されるもので、家庭裁判所から選任された後見人が支援する制度です。
本人の判断能力の程度によって「後見類型」、「補佐類型」、「補助類型」に分類され、支援する人を「成年後見人」、「補佐人」、「補助人」と呼びます。
■法定後見人契約に必要な書類
・本人
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書
・申立人(本人以外が申し立てるとき)…戸籍謄本
・成年後見人候補者
戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
補充的添付書類(各家庭裁判所より提出を求められる書類)
死後に発生する事務処理を、第三者に生前に依頼し
契約することが死後事務委任契約です。
亡くなった後は、親族への連絡や、生活に関わる事務、葬儀、納骨、埋葬、遺品整理など、
様々な事務処理が必要になります。
依頼する相手は、信頼できる親戚や知人、友人の場合もありますが、
あんくる行政書士法人でも死後事務委任契約をお受けしております。
死後に発生する事務処理を、
第三者に生前に依頼し
契約することが死後事務委任契約です。
亡くなった後は、親族への連絡や、
生活に関わる事務、葬儀、納骨、
埋葬、遺品整理など、
様々な事務処理が必要になります。
依頼する相手は、信頼できる親戚や知人、
友人の場合もありますが、
あんくる行政書士法人でも
死後事務委任契約をお受けしております。
↑ひとつでも思いあたることがある方は、ぜひご相談ください。
↓ひとつでも思いあたることがある方は、
ぜひご相談ください。
*死後事務委任の内容(一例)
- 行政官公庁等への諸届け事務(死亡届、戸籍関係、健康保険や年金の処理 など)
- 親戚や知人等への連絡に関する事務
- 葬儀、納骨、埋葬に関する事務
- 永大供養に関する事務
- 公共サービス等の名義変更、解約、精算の手続きに関する事務
- 賃貸建物の明け渡しに関する事務
- 家財道具等の遺品整理、処分に関する事務
- 老人ホームの施設使用料等の支払、入居一時金の受領に関する事務
- 医療費の支払いに関する事務
- ブログ、SNS、ホームページ等の閉鎖、解約等退会処理に関する事務
- お手持ちのパソコンや携帯の内部情報の消去等に関する事務
見守り契約は、契約者のために支援する人が定期的に電話連絡をし、
ご自宅を訪問して面談をすることによって、
健康状態や生活状況、判断能力の変化を確認しながら、
異常がある場合には、速やかに適切に対応し、
安定した生活を送れるよう支援するための契約です。
見守り契約は、契約者のために支援
する人が定期的に電話連絡をし、
ご自宅を訪問して面談をすることによって、
健康状態や生活状況、判断能力の変化を
確認しながら、異常がある場合には、
速やかに適切に対応し、
安定した生活を送れるよう
支援するための契約です。
10.jpg)
↑ひとつでも思いあたることがある方は、ぜひご相談ください。
↓ひとつでも思いあたることがある方は、
ぜひご相談ください。
18.jpg)
*見守り契約の内容(一例)
- 定期的な電話連絡(月に1回など)
- 定期的なご自宅訪問(3ヶ月に1回など)
- 緊急時の駆けつけ
- 生活に関する様々なご相談(行政手続き、法律手続き、悪質な勧誘など)
- エンディングノート・遺言書作成のお手伝いなど
家族信託は、信頼できる家族に、
自分が認知症などで財産管理ができなくなる前に、
財産を信じて託すしくみです。
家族信託は、信頼できる家族に、
自分が認知症などで
財産管理ができなくなる前に、
財産を信じて託すしくみです。

↑ひとつでも思いあたることがある方は、ぜひご相談ください。
↓ひとつでも思いあたることがある方は、ぜひご相談ください。
家族信託は、成年後見制度より柔軟な財産管理ができます。
前もって、財産管理の方向性を決めて子どもに託せば、
柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。
それによって、相続による遺族の負担を軽減できます。
家族信託は、成年後見制度より
柔軟な財産管理ができます。
前もって、財産管理の方向性を
決めて子どもに託せば、
柔軟に財産の管理運用処分を
することができます。
それによって、相続による
遺族の負担を軽減できます